クーリングオフの方法といえば内容証明

クーリングオフの方法でお困りの方へ

クーリングオフの内容証明の書き方
             

クーリングオフとは

売買契約(訪問販売・電話販売・キャッチセールス・割賦販売)をしたあと、
理由のいかんを問わず
8日以内なら消費者側で自由に解除することができます。
(特定商取引に関する法律第9条・割賦販売法第4条の3)クーリングオフ

クーリングオフにより契約解除する場合

内容証明
クーリングオフの適用される期間は、「8日間は無条件で解約できます」という意味のことを書いてある書類(契約書や申込書等に赤枠で囲って書いてある)を消費者が受け取った日から8日間です。この8日間とは、この書類を受け取った日を第一日目として数えます。
つまり、クーリングオフは8日以内であれあば、業者の同意なしに消費者側からの一方的な通告により解約できる制度です。

知っていると心強いクーリングオフの制度。
もっと詳しく!クーリングオフできる期間

クーリングオフ(解約)するには、業者に電話や口頭で伝えても駄目です。書類を受け取ってから8日以内に解約する旨の書面を発送しなければなりません。
クーリングオフ・解約の通知をしたことの証拠を残しておくために、内容証明郵便にして、配達証明付きにしておくと安心です。
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例えば、クーリングオフのトラブル例

 OLの田中さんはある日町を歩いていると中国語会話の教材のセールスマンに声をかけられ、たくみな話術にのせられてしまい、気がつくと40万円もする中国語会話の教材一式を3年の分割払いで購入する契約書にサインするハメになりました。
一晩経ってよく考えてみると、月々の支払いが苦しいので、田中さんはその契約を取り消すことにしました。クーリングオフです。
そのセールスマンから8日以内だとキャンセルすることができるとの説明もあったし、契約書にも、クーリングオフ条項として、「契約した日から8日間は契約を解除することが出来る」と書いてあります。
田中さんは販売会社宛てに、「契約解除します」という内容の手紙を書き、ポストに入れると安心し、クーリングオフできたと思い込み、もうそのことを忘れていました。
数日後、中国語会話の教材一式が田中さんのもとに届きました。「何かの間違いだ、行き違いだ、クーリングオフしたはず、そのうち連絡があって取りに来るだろう」と思い 、そのまま放っておきました。
しかし、翌月その月分の支払いの請求書が送られてきました。
これには田中さんもびっくりして、販売会社に電話すると、「クーリングオフ・契約を取り消した手紙は届いていない」といいます。そして「商品を送ってあるのだから契約どおり支払ってほしい」というのです。

その後は、ご想像の通り「クーリングオフの手紙を送った」、「受け取っていない」の水掛け論です。
田中さんは普通の手紙で出したからクーリングオフに失敗したのです。
どんな内容の手紙を、いつ誰に出して、相手が受け取ったかどうかという ことを郵便局が証明してくれる内容証明郵便にすればよかったのです。内容証明郵便はクーリングオフの強い味方です!

また、内容証明郵便なら、申込みの撤回又は契約の解除の効果は、内容証明郵便を発信した時から生じます。

内容証明とは

内容証明は、いつ、どのような内容の文章を、だれが、だれに差し出したかを、郵便局が証明する制度で、文章の内容を、後日の証拠として、残しておく必要のある場合に利用されます。したがって、受取人に到達したか どうかが明らかにされなければ、目的が達せられないため、同時に配達証明とするのが普通です。また、急ぐ場合は速達にもできますので、クーリングオフに活用できます。
差出人は、5年以内に限り、差出郵便局の保管する謄本を閲覧し、その内容が、内容証明郵便として、差し出されたことの証明を受け取ることができます。この場合に差出人は、内容証明郵便を差し出したときに交付される「書留郵便物受領証」を提示しなければなりません。

クーリングオフ出来ないケース

クーリングオフは全ての契約に適用されるわけではありません。3000円以下の取引の場合には、代金を全部支払い、同時に品物も全部受け取ったときは、もはや解約できなくなります。また、通信販売にはクーリングオフは認められていません。要注意クーリングオフ!
なお、クーリングオフが適用されるケースであっても、営業所、代理店等でなされたものや、すでに割賦金全部の支払いが終わったもの、消耗品で全部または一部を使用して消費してしまった場合。また、生命保険契約で医師の診察を受けて契約したものはクーリングオフ・解約できませんので、ご注意下さい。

クーリングオフの方法でお困りの方へ

近年、消費者センター・生活センター及び行政書士に寄せられる消費者からの相談件数は増加の傾向にあります。その多くは、訪問販売・悪質商法による被害者からクーリングオフの相談だそうです。 私共は悪意のある業者からいかに被害者を救うか?そのためにクーリングオフ制度を活用してくれれればと思います。
消費者センター・生活センターで相談に応じた担当者もまずはクーリングオフの方法として内容証明をススメているのが現状です。特に行政書士はその職務上、法律的知識も豊富にあり、行政書士は司法書士・弁護士に依頼するより比較的安価に相談に応じてくれる様です。行政書士は正に「まちの法律事務所」といったところでしょう。
一方、消費者センターや生活センターは無料相談が基本ですが、クーリングオフの内容証明の書き方まで指導してくれる訳ではないようです。 プロの仕事をしてくれる行政書士は被害者の頼りになる存在です。
が、ちょっと待って!
さらに格安で、しかも簡単に土日を問わずクーリングオフの内容証明を発行するサービスがあります。
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現在このサービスは受付けておりません。
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