もっと詳しく!クーリングオフできる期間

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@、割賦販売(前払いも含む)の場合は8日間以内・・・割賦販売法4条の3
A、ローン提携販売の場合は8日間以内・・・割賦販売法29条の4
B、割賦購入斡旋の場合は8日間以内・・・割賦販売法30条の6
C、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の場合は20日間以内・・・特定商取引法40条
D、電話勧誘販売の場合は8日間以内・・・特定商取引法24条
E、内職・モニター商法の場合は20日間以内・・・特定商取引法58条
F、不動産販売の場合は8日間以内・・・宅地建物取引業法37条の2

なお、クーリングオフが適用されるケースであっても、営業所、代理店等でなされたものや、すでに割賦金全部の支払いが終わったもの、消耗品で全部または一部を使用して消費してしまった場合。また、生命保険契約で医師の診察を受けて契約したものは解約できませんので、ご注意下さい。

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